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【準備は大丈夫?】令和6年4月より、不動産相続登記の義務化がいよいよスタート!!

皆様は令和6年(2024年)4月1日より、相続登記義務化がスタートすることをご存じだったでしょうか?この義務化の背景には、所有者不明土地の問題が起因しています。所有者不明土地とは、所有者が分かっていても転居してしまって連絡先が分からないものや土地の名義人が亡くなった後、登記されないままで相続人が多くなり、全ての人に連絡するのが困難になったものなどがこれにあたります。

この所有者不明土地問題の解決策のひとつとするのが、相続登記の義務化です。

相続登記を期間内に申請していないと、今回から一定のペナルティが課せられますので、心当たりがある方や手続きが必要な方は是非参考にこの記事をご覧ください。

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目次

【1】令和6年(2024年)4月から義務化されると何が変わるの?

今回の法改正により、
相続により不動産を取得した相続人は、正当な理由がないのに、相続の開始があったことを知り、且つ不動産の所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記の申請をする必要があります。

なお、「知ってから」というのは不動産の所有者が亡くなった場合に、亡くなったことを知らなかったり、亡くなったことは知っていても、その方が不動産を所有していることを知らない場合には、義務は発生しないということになります。

【2】令和6年4月1日以前の相続未登記不動産は対象になるの?

対象になります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
なお、相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の対象になります。
遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場合等も対象になりますので、ご注意ください。

【3】期限内に相続登記の申請をしなかった場合はどうなるの?

正当な理由がないのに、相続の開始があった事を知っており、且つ不動産の所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、『10万円以下の過料』に課されます。
加えて、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合に、過料適用の対象となります。

【4】相続人間での協議が難航している為、3年以内の申請が出来るか不安です...。

このようなご不安やご心配を抱えている方も少なくないと思います。
そこで、相続人が相続登記を簡易に履行することが出来る相続人申告登記が創設されました。
これは、登記名義人について相続登記が開始した旨と自らが相続人である旨を申告登記をすることにより、相続登記の義務を履行したとみなされる制度です。
具体的な申請方法は現在法務省にて検討中ですが、従来の相続登記に比べて、必要な書類も少なく、申告する方が被相続人の相続人であることが分かる戸籍のみとする方向で調整を進めているそうです。
とは言え、なかなかご自身での申請手続きも難しいかと思います。その場合には、お気軽に当店に御相談ください。
当店と業務提携する相続案件に強い司法書士事務所をご紹介させて頂きます。

【5】相続対象となる不動産を【売却する】という手もございます!

相続の対象となる不動産について、相続人間の御話合いにもよりますが、ご売却により現金化して各々に分配するという考え方もございます。
相続人間での協議の結果、遺産分割協議書の取り纏めが完了しましたら、①不動産の価格査定と査定金額のご説明、②媒介契約の締結、③売却活動の開始 以上を行なっていきます。
この①から③までの期間で、相続登記が完了している事が望ましいですが、④購入者との売買契約締結、⑤既存建物の解体や確定測量などの引渡し条件の履行、⑥お引渡し・代金清算の⑥までに相続登記が問題なく完了していれば、大丈夫です。ただ、相続の内容が複雑な場合には、時間を通常以上に要する可能性もありますので、相続登記がきちんと完了してから、販売開始されることをお奨めいたします。

当店では、相続発生直後の手続きと併せて、ご売却までの一気通貫の流れでご対応させて頂ける経験豊富なスタッフが複数名おりますので、是非当店を頼って頂ければ幸いです。

【6】不動産を相続する事は決定しているけど、その後の利活用が決まっていない…。

当店では、先にご説明した『ご売却』の方法が全てとは考えておりません。
大切な資産ですから、じっくり考えて頂く為のお時間も必要です。
ただ、その間にも空き家・空き地の放置による衛生上や防犯上等の問題点が懸念されます。
そこで、当店では、空き家・空き地活用のリフォームを含めたご提案や空き家管理も行なっております。
こちらもお気軽にお問合せ下さい。

【この記事を書いた人】 (株)ナイスコーポレーション 鴨祐介(かもゆうすけ)

(株)ナイスコーポレーション SUMiTAS安城店 店長の鴨です。

私はこの不動産業界に携わる以前は、住宅会社に勤めておりました。
それもあり、『売り土地』や『中古住宅』をご案内する際には、そのお客様のこれからの暮らしを想定し、的確に物件の魅力をお伝えする事を心掛けております。
物件のご売却やご購入の時はもちろん、それらの取引後もお客様の笑顔が拝見できるお付き合いを大切に皆様の『叶えたい』を全力で応援いたします。

50代に突入してしばらく経ちますが、まだまだ若い営業社員に負けないフットワークと豊富な経験を武器にこれからも益々邁進して参ります。
ご売却をお考えの方!マイホーム探しをされている方!どうぞお気軽にご相談下さい!

保有資格:宅地建物取引士、空き家マイスター、不動産キャリアパーソン、家族信託相談員

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