コラム・お知らせ

column

売却に必要な『諸費用』って何が掛かるの?

不動産の売却時には、いくつかの費用が掛かります。

また状況に応じてさまざまな費用が発生しますが、何が必要になるのかは状況次第です。

尚、基本的には売却で得られたお金から支払うことになりますので、貯蓄からの持ち出しが必要になることは少ないです。この記事では、売却費用として代表的なものを簡単にご説明させて頂きます。

目次

【1】主な諸費用の内容について

①仲介手数料
 約定報酬額の事で、(成約価格×3%+6万円)×税になります(※400万円を超える物件の場合の速算法)。
 例えば、売買価格2,000万円の場合、66万円+税ということになります。
 取引完了時(お引き渡し時)にお手伝いした仲介業者に対して、清算します。

②司法書士費用
 現在の所有者(売主様)から新たな所有者(買主様)へ所有権を移転する為の手続き費用。
 地域により異なりますが、費用が掛かる場合には11,000円程度が一般的。
 取引完了時(お引き渡し時)に清算します。

③抵当権抹消費用
 売却する物件に住宅ローン等の借入に対する登記が残っている場合、それを抹消する為の費用。
 取引完了時(お引き渡し時)に清算します。
 
④住所変更登記費用
 登記上の所在地と住民票上の住所が異なる場合に登記上の所在地を変更する費用。
 一般的には、所有権移転と併せて担当して頂く司法書士へ依頼します。なかには売主様ご自身で法務局へ住所変更登記の申請をされる方もおります。
 取引完了時(お引き渡し時)に清算します。
 
⑤測量費用
 隣地との境界や境界標があいまい・越境の恐れがある場合、後々のトラブル防止の為、売主様の負担において確定測量の実施をお勧めしております。

⑥収入印紙代
 売買契約書に貼付、取引金額に応じて納付額が異なります。
 例)1,000万円を超えて、5,000万円以下:10,000円

上記以外にも、状況によっては様々な経費が必要になることがあります。
例えば、「残置物撤去費用」「転居費用」「残債(住宅ローンなど)」がそれにあたります。

【2】住宅ローンが残っていても売却は出来ます!

ご売却をご検討されるお客様から「住宅ローンがまだ〇〇円残ってるが、売却は可能ですか?」という質問がございます。
売買契約上のお約束事項として、不動産の所有権を移転するにあたって、売主様の住宅ローンなどの借入(抵当権)を完済(抵当権の抹消)をして頂く必要がございます。
不動産の引渡し手続きは「売却代金受領→ローン完済→抵当権抹消→所有権移転」という順番で行われますが、これらの全ての手続きには基本的に費用が掛かります。原則としてこれらの費用の清算はお引き渡し時に、受領する売買代金からお支払い処理をいたします。

【3】最後に…

いかがでしたでしょうか。
以上が、不動産のご売却時に必要となる主な諸費用とその概要になります。

不動産を購入する側も必要資金等、費用面が気になるのは当然ですが、不動産を売却する側である「売主様」もやはり費用面が気になるものです。
つまり売却価格から諸費用を差し引いた残りの資金、いわゆる「手残り金が結局いくらになるのか」が重要で一番気になる事です。
従って、必ず事前に大まかでも手残り金は把握する必要がありますし、基本的には不動産業者が主導して見積もりを集めたり、目安の金額を提示してくれるはずです。
もしもそうした資料の提示がない場合は、不動産業者の変更も視野に入れつつ誠実な対応を求めるべきと考えます。

【この記事を書いた人】 (株)ナイスコーポレーション 鴨祐介(かもゆうすけ)

(株)ナイスコーポレーション 店長の鴨です。

私はこの不動産業界に携わる以前は、住宅会社に勤めておりました。
それもあり、『売り土地』や『中古住宅』をご案内する際には、そのお客様のこれからの暮らしを想定し、的確に物件の魅力をお伝えする事を心掛けております。
物件のご売却やご購入の時はもちろん、それらの取引後もお客様の笑顔が拝見できるお付き合いを大切に皆様の『叶えたい』を全力で応援いたします。

50代に突入してしばらく経ちますが、まだまだ若い営業社員に負けないフットワークと豊富な経験を武器にこれからも益々邁進して参ります。
ご売却をお考えの方!マイホーム探しをされている方!どうぞお気軽にご相談下さい!

保有資格:宅地建物取引士、空き家マイスター、不動産キャリアパーソン

SHARE
シェアする

コラム・お知らせ一覧

ページの先頭へ