コラム・お知らせ

column

チラシ担当のココ!注目!!その⑥

こんにちは。
ナイスコーポレーションで「チラシ作成」を担当しております、スタッフNです。
この「チラシコラム」(縮めてチラコラ)も数える事⑥回目になりました。
いつも読んでいただきまして誠にありがとうございます。

今回は、「”なんじゃこれ!?”難しそうな言葉ですが…編」です。
チラシはもちろん、インターネットの物件紹介ページでもご覧になるであろうこの文言についてお話します。

〇現況有姿渡し
〇更地渡し

目次

①「現況・現状有姿渡し」??

「現状有姿」「現況有姿」と言ったりしますが、「現在あるがままの状態」という意味です。
土地や建物を売買する時の契約書に「現状有姿」や「現況有姿」とある場合は、契約時の状態のまま引き渡すということです。
例えば中古不動産の場合、リフォームなどを行わずそのままの状態で引き渡す、という意味です。

現状有姿売買については多くの場合、「契約から引き渡しまでに物件の状況に変化があったとしても、
引渡時の状況のままで引き渡す」
と解釈されているようです(例えば、契約から引き渡しの間に壁紙の一部が破れた場合、破れた状態のまま引き渡すということ)。
しかし、明確な定義はないのが実情で、現状有姿売買だからといって、売主が瑕疵担保責任を負わなくてもいいということにはなりません

-売主側のメリット・デメリット

・売主側のメリット
現況有姿売買は現在の状態姿のまま売買を行うため、売主はリフォームや取り壊し、または土地の造成などを行う必要がありません。
そのため売主にとっては、金銭的にも実働的にも負担が少ない楽な売却方法といえます。

・売主側のデメリット
売主にデメリットはあまりありません。
しかしながら契約不適合責任から免れるわけではないので、場合によってはインスペクション(既存住宅状況調査)を実施するなどして不具合や劣化があるか確認しておくと安心です。

-買主側のメリット・デメリット

・買主側のメリット
売主が高く売却する手間をかけなかった分だけ安く購入できるメリットがあります。
また、現在の状況をしっかりと見ることで、物件の本質的な価値を理解してから購入できます。
現状を踏まえて、好きなようにリノベーションできる点もメリットと言えるでしょう。

・買主側のデメリット
現状有姿渡しですから、場合によっては設備が使えるように手直しが必要になってくる場合もあります。
そのため、引き渡し後にどうしても手間や費用がかかってしまいます。
物件購入費用と手直しにかかる総コストを事前に予算立てするためにも、契約前にしっかりと現状を把握することがポイントです。

②「更地渡し」??

更地渡しとは、売主側の負担で建物の解体や整地をして、土地だけにして引き渡す方法です。
更地の状態に定義はないため、ブロック塀の撤去の有無や庭木の処理、整地の目安など、どこまで土地を整えるのかは、具体的な決まりはありません。
売主と買主の間で売買契約を結ぶ際に、取り決めを行うのが一般的です。

-売主側のメリット・デメリット

・売主側のメリット
買ってもらいやすい
新築を建てる予定の人にとっては、更地の方が土地の状態を確認しやすく、土地の広さや建設後のイメージをすぐに確認できるため、
工事もすぐに進めることができます。
売買に伴うリスクも古家付き土地に比べて少なく、買ってもらいやすい傾向にあります。
古家の維持管理費がかからない
使わない古家も所有している限りは管理が必要です。
古家を解体してしまえば、維持管理にかかる手間や費用を削減することができます。

・売主側のデメリット
解体費用を負担する必要がある
当然の事ではありますが、更地で売却する場合は、更地にするための解体費用を売主が負担します。
解体費用は土地の価格に上乗せするのが一般的で、解体費用分だけ売却価格が高くなってしまいます。
古家付き土地より土地の固定資産税が上がる
住宅を取り除けば、「住宅用地の軽減措置特例」はなくなります。
土地の固定資産税が最大6倍になることもあります。
更地にしたもののなかなか売れない状態が続くと、固定資産税の負担も大きなものとなってしまいます。

おわりに…

今回は不動産チラシ・サイト等にも記載している難しい言葉、「現況有姿渡し」「更地渡し」についてお伝えしました。
自宅・土地のご売却を考えている方はもちろん、これからご購入を考えている方にも大切なことです。
とは言え、不動産に関しては分からないこともたくさんあると思います。
そんな時は、是非弊社ににご相談ください。
お客様それぞれの状況・ご要望に応じたオススメなご提案をプロの目線させていただきます。

SHARE
シェアする

コラム・お知らせ一覧

ページの先頭へ