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相続登記が2024年4月から義務化になります。                               相続から3年放置すると罰則対象に!

2024年4月より不動産の相続登記が義務化される為、亡くなった人が不動産を持っていた場合、
必ず名義変更手続き(相続登記)が必要となる事はご存じでしょうか?

相続登記義務化に違反した場合、罰則もあるので簡単に考えることはできません。

義務化や罰則のルールはこれから起きる相続だけでなく、過去の相続にさかのぼって適用がある点も
重要なポイントになります。
過去の相続で相続登記がされていない不動産がある場合、その所有者も責任を問われることになるので注意が必要です。

今回は、相続登記の義務化を巡る問題点や具体的に何が変わるのかを見ながら、取るべき対応策について解説していきます。

目次

1. 相続登記とは

不動産や相続に今まで関わってなかった人などは、相続登記がどのようなものか当事者になってみないと
想像が付きにくいかもしれません。

簡単に言うと、亡くなった人が所有していた不動産の名義を変更する手続きのことです。
不動産には登記という仕組みがあり、その不動産がどのようなものなのかを公的に登録しておくことができます。
その土地や建物の広さや面積、場所だけでなく、誰に所有権があるのかなどの権利関係も登録することが
できます。

これにより、その不動産を誰が所有しているのかを公的に証明することができるわけです。
売買取引などの際には必ず登記簿がチェックされ、取引しようとしている相手に所有権があるかどうか
確認されます。

ここで、それまでの所有者が死亡して相続が起きると、相続人が所有権を引き継ぐことになります。
しかし、所有者が死亡しても登記簿上で自動的に名義変更されることはありません。
その不動産を相続した人が「自分が所有者になりました」と自主的に届け出る必要があり、その名義変更の
手続きを「相続登記」といいます。

これまで、相続登記をするかどうかは義務ではなく任意であった為、相続登記がされないケースも多く、
さまざまな問題が起きていました。

そこでルールを変え、今後は相続登記が義務化されることになったのです。
義務化はスタート以降、相続が発生してから3年以内に登記することが義務付けられます。

2.義務化の背景は「所有者不明土地や空き家」の増加 

これまで相続登記は任意だった為、登記にかかる手間や費用を嫌って名義変更の手続きをしないケースが
かなりの数に上っていました。
所有権を持つ者が死亡すると相続が起き、所有権は下の世代に継がれていく為、権利関係を持つ人物が
雪だるま式に増えていきます。

さらに、登記されない不動産は誰に所有権があるのか分からない状態となる為、例えば行政が公共事業を
進めるための土地取得を考えても、相手方が分からないと話を進められません。

災害からの復旧工事などの際も、土地の権利者が分からないと復興事業を進められないのです。

建物についても、老築化して周辺に危険を生じさせている状況があり、改善を図るよう所有者に責任を
取らせたいケースが出てきたとしても、相手が分からない状態では話が進みません。
建物も問題ですが、特に問題視されているのが土地で、相続登記が放置された土地は「所有者不明土地」と
なってさまざまな問題を生じさせています。
所有者不明土地の増加は、相続登記がされないことに原因があったため、義務化する運びとなったわけです。

3. 相続登記の義務化で何が変わる?

では、相続登記の義務化で具体的に何が変わるのか3つにまとめてみました。

1.土地や建物を相続した者は、相続発生後3年以内に相続登記をする義務が生じる
2.義務に違反して相続登記を怠ると10万円以下の過料に処せられる
3.過去の未登記不動産も登記手続きをしなければならない

2024年4月の義務化スタート以後、相続登記をしなければならない人がその義務を怠ると、
罰(過料)として10万円の支払いを命じられる可能性があります。
過料とは行政上の罰のことで前科がつくわけではありませんが、金銭的な罰を課すことで、
強制力を持たせる形となっている点に留意しなければなりません。

そして、必ず知っておかなければならないのは、3つ目に紹介した過去の未登記不動産への影響です。

これまでは相続登記は義務ではありませんでしたから、現状では相続登記がされていない不動産が
多数存在している状況です。

2024年4月の義務化を迎えた段階で、過去に遡り、相続登記されていないすべての不動産に対して
義務化の効力が及ぶことになります。
今現在、登記されていない不動産がある場合は、今のうちに相続登記をしておきましょう。

4.罰則を受けるのはどんなとき?

不動産は法務局が管理しているので、必要な相続登記がされていないことを把握すると、
法務局の登記官が相続人に対して通知を出すことになっています。
この催促に正当な理由なく応じない場合や必要な相続登記を怠ると10万円以下の過料という
罰則の対象になります。

ですが、この運用に慎重になされるように配慮もされています。

例えば相続人の数が多く相続登記に必要な資料の収集に時間がかかっているような場合は、
正当な理由があるということで罰則の適用を受けることはありません。

義務化以降は3年以内に相続登記をすることになりますが、遺産分割がスムーズにいかず時間が
かかるようなケースなど、3年以内に不動産の所有者が決まらないこともあります。

そうなると相続登記ができませんが、『相続人申告制度』と言うのがあります。

法務局に出向いて登記官に対し「私が相続人です」と申告することで登記義務を
果たしたことになる申告。 これを相続人申告制度と言います。
相続人申告登記がなされると、その相続人の氏名などが登記簿に反映されますが、これはまだ正式な登記ではありません。

その後、遺産分割協議がまとまり不動産の所有者が決定したら、そこから3年以内に正式な相続登記手続きをすることになります。

5. まとめ 相続登記は早めに済ませておこう

相続登記の義務化が2024年4月からと目前に迫っていて、施工されると過去の相続不動産についても義務化の効力が及ぶため、注意が必要です。

もし現時点で相続登記をしていない不動産があるならば、いまのうちに登記手続きを済ませておくことがおすすめです。
義務化以降に相続登記を放置すると罰則を受ける可能性があるので覚えておきましょう。

相続登記は自分ですることも不可能ではありませんが、専門家を活用することで手間や負担を避けられるので検討してみて下さい。

【この記事を書いた人】 (株)ナイスコーポレーション 羽根田雅光(ハネダマサミツ)

アパマンショップの賃貸仲介業に10年以上携わっておりましたが、本年度(2023年4月)より、売買課に配属されました。同じ不動産業でも、賃貸と売買では異なる事も多く、毎日勉強の日々で新鮮かつ刺激を頂いております。
私と同じように仕事の環境やライフスタイルの変化によって、住居を賃貸する事や売買する事もあれば、相続、贈与する事があったりと不動産に関わる機会がお客様によっても様々だと思います。
そういった不動産に纏わる心配事や不安を少しでも解消し、安心な暮らしへ繋がるお手伝いができる様、努めておりますので、お気軽にご相談下さい。どうぞよろしくお願い致します。

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