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贈与税とは?どんな時にかかる?

個人から年間110万円を超える財産をもらった場合、もらった個人が負担する税金が「贈与税」です。

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産を合計し、その合計
金額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残額に贈与税の税率を掛けて計算します。

自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を
受けた場合なども、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかります。

ただし、死亡した人が自身を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
法人から贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく所得税がかかります。

目次

贈与税がかかる財産の範囲

贈与税は贈与により取得した財産に対して課税されるのが原則ですが、次のような場合には、贈与によって取得したものとみなされて、贈与税がかかることがあります。

みなし贈与

●自分が掛金を負担しないのに、生命保険や損害保険の保険金を受け取った場合
●著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合
●対価を支払わないで、借金の免除をしてもらった場合
●対価を支払わないで、不動産や株券の名義を自分に変更してもらった場合
●返済能力もないのに、親兄弟などからあるとき払いの催促なしで多額の借金をした場合

贈与税の非課税財産

次のような場合には、贈与税はかかりません。

●法人からの贈与によって取得した財産(ただし、一時所得として所得税がかかります)
●扶養義務者相互間での生活費や教育費など(学資や結婚式の費用を親が負担しても贈与税はかかりません)
●選挙運動に関して受ける寄附金で公職選挙法の規定に従って報告されたもの
●通常の見舞金・香典・贈答など
●心身障害者共済制度に基づく給付金を受給する権利

保険金を受け取った場合の税金は?

保険金を受け取った場合の課税関係は、保険料の負担者と受取人との組合せにより異なります。
税金の負担が一番重いのは贈与税です。
満期を迎えて、多額の税金を納めることのないように、保険契約は見直しておきましょう。

死亡保険金を受け取ったとき

(保険料の負担者)(被保険者) (保険金受取人=納税者)
 『課税関係』
   A        B      A    ⇒ 所得税
                       (死亡保険金を一度に受領した場合には一時所得
                        年金形式で受け取った場合は雑所得)
   B         B       A    ⇒ 相続税
   C         B       A     ⇒  贈与税

満期保険金を受け取ったとき

(保険料の負担者)(満期保険金受取人=納税者)
『課税関係』
  A           A   ⇒  所得税 :満期保険金を一度に受領した場合には一時所得
                          年金形式で受け取った場合は雑所得
  B           A   ⇒  贈与税

贈与をしても贈与税がかからない特例

贈与税の配偶者控除

正式な婚姻期間が20年以上である配偶者(内縁関係は除きます)が居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合には、贈与税の配偶者控除額2,000万円と基礎控除額110万円を合わせ、2,110万円までは贈与税がかからない特例があります。

この場合の2,110万円というのは、時価ではなく、相続税評価額ですから、家屋は固定資産税評価額、土地は市街地では路線価、郊外地では倍率を使って評価します。なお、小規模宅地の特例は贈与の場合には使えません。
また、以前にこの特例を受けたことのある人でも、再婚してから20年経過していれば(ただし同じ配偶者からではないこと)、改めて2,110万円の贈与を受けることができます。
この特例を受ける場合には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に住み、その後も引き続きそこに住み続けることのほか、贈与税がかからなくても、必ず贈与税の申告書を提出することが要件になっています。

なお、非課税になるのは贈与税だけであって、不動産の名義変更に伴う登録免許税や不動産取得税までも非課税になるわけではありません。

まとめ

共有不動産の名義は、資金の負担額に応じて、正しく持ち分登記をしておきましょう。

また、誤って不動産や株券等の名義を変えてしまったり、他人名義で多額の預金をしてしまったりした場合には、贈与税の申告期限前に気付いて、名義を元に戻せば、贈与税はかかりません。
税務署から贈与税の更正や決定を受ける前であったときも同様です。

贈与税の控除が受けられるのかが気になりましたら是非、弊社までお問い合わせをお待ちしております。

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