チラシ担当のココ!注目!!その⑤
こんにちは。
ナイスコーポレーションで「チラシ作成」を担当しております、スタッフNです。
今回は、「不動産チラシで見てほしいポイント(もっとあります編)」です。
どうぞ最後までお付き合いいただき、皆様のおうち探しに少しでもお役に立てましたら何よりです。
さて、ここでいきなり質問です!
「建ぺい率・容積率という言葉を聞いたことはありますか??」
小学校の算数とかで容積って聞いたことあるかも…。と思った方もいるかもしれません。
ただ、この「建ぺい率・容積率」は、家を建てる上では大変重要な事なんです🏠
そして、「我が家は土地から探すわけじゃないし…」という方も、将来的に建て替えることも十分に考えられると思います。
…というわけで、今回はこの「建ぺい率・容積率」についてみていきましょう。
目次
- ○ ①建蔽(ぺい)率って何??
- ○ ②容積率って何??
- ○ ③建ぺい率・容積率の計算
- ○ ④建ぺい率の緩和
- ○ ⑤前面道路の幅と容積率
- ○ おわりに…
①建蔽(ぺい)率って何??
建ぺい率とは、宅地の面積のうち、建物が建っている部分の面積(建築面積)の占める割合のことです。
この建ぺい率は『用途地域』により割合が違いますが、例えば100㎡の宅地に建てようとする場合、その地域の建ぺい率が40%であれば、最大で40㎡の建物が建てられるということです。
建ぺい率は、下記の計算式で求めることができます。
建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積
※建ぺい率が60%であれば60㎡の建物が建てられるという事になります。この『用途地域』は市役所の都市計画課で調べることができますし、行政が提供している「都市計画情報サービス」でご自宅のパソコンからも調べることができます。
安城市の都市計画情報サービスについては下記のURLからご覧いただけます。
②容積率って何??
容積率とは、その建物の宅地面積に対する『延べ床面積(1階と2階などの面積を合計した面積)』の割合のことです。
容積率は、下記の計算式で求めることができます。
容積率(%)=延床面積÷敷地面積
そして、住宅建設時には建ぺい率・容積率ともに都市計画法で定められた数値を満たす必要があります。
③建ぺい率・容積率の計算
では、次に建ぺい率・容積率を実際に計算してみましょう。
たとえば、150㎡の宅地に90㎡の1階建て(俗に言う平屋)の建物を建てた場合の建ぺい率は…
90㎡÷150㎡=0.6 で、60%となり、平屋ですから容積率も60%となります。
それでは、これが2階建てになるとどうでしょうか?
仮に1階と2階が同じ面積だとすると…
(90㎡+90㎡)÷150㎡=1.2
となり、容積率は120%。
もしこの地域が容積率100%と規制されている場合、90㎡の総2階建ての建物は建てられないということになります。
④建ぺい率の緩和
道路と道路が交差する角地の土地は、既定の建ぺい率の10%を加算することができます。例えばその地域の建ぺい率が60%であれば、角地は建ぺい率70%として設計可能です。
また、防火地域にある耐火建築物も建ぺい率は10%を加算することが可能です。建ぺい率緩和の条件を両方満たすと、緩和割合は合算されます。
つまり、角地と防火地域の2つの条件を満たし、なおかつ耐火建築物であれば建ぺい率は20%の加算となります。
⑤前面道路の幅と容積率
敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は小さくなります。
用途地域が第1種、2種低層住居専用地域、第1種、2種中高層住宅専用地域、第1種、2種住居専用地域、準住居専用地域の場合は、道路の幅員(m)に0.4を掛けた割合以下となります。それ以外の用途地域の場合は、道路の幅員(m)に0.6を掛けた割合以下になります。
それでは、具体的に考えてみましょう。
容積率が200%の準住居地域で前面道路の幅員が4mの場合、容積率はどうなるでしょうか。
幅員4m✕0.4=160%の容積率で、指定容積率200%と比べて小さくなります。
つまり、この場合は、小さい方の160%が適用されることになります。
おわりに…
今回は、建ぺい率・容積率について一緒に見ていきました。なんとなくご理解いただけたでしょうか?
実際におうちを建てる際はハウスメーカー・工務店が確認し、建築プランを作ってくれます。ただもちろん、このことを知っているか否かで大切な「おうちづくり」に関する理解も深まりますので知っておくととても助かりますよ。